相手が自己破産したら慰謝料は消えるのか非免責債権の可能性について

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相手に不倫の慰謝料を請求したあと、「自己破産したら支払い義務は消えてしまうのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実際には、自己破産をしても全ての慰謝料が免責されるとは限りません。この記事では、不倫慰謝料と自己破産の関係、非免責債権となる可能性があるケースについて、実務や法的判断を踏まえて分かりやすく解説します。

 
 

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。自己破産と慰謝料の関係は個々の事情によって判断が大きく異なります。実際のケースについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

不倫の慰謝料請求が認められ、相手に支払い義務が確定した。しかし、相手が突然「自己破産する」と言い出した。自己破産をされてしまうと、せっかく認められた慰謝料は消えてしまうのでしょうか。

この疑問に対する答えは、単純ではありません。自己破産によって免責されない債権(非免責債権)というものが存在し、不倫の慰謝料がこれに該当する可能性があるからです。この記事では、自己破産と慰謝料請求権の関係について解説していきます。

自己破産と免責の基本

自己破産とは何か

自己破産とは、借金などの債務を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、財産を処分して債権者に配当し、残った債務について支払い義務を免除してもらう手続きです。免責が認められると、原則としてすべての債務が消滅し、債務者は経済的に再出発することができます。

一般的な借金、クレジットカードの支払い、ローンなどは、自己破産によって免責される可能性が高いでしょう。債権者にとっては、せっかく貸したお金が返ってこなくなるという厳しい結果ですが、債務者の経済的更生を図るという公共の利益のために、法律で認められている制度です。

非免責債権という例外

ただし、自己破産をしても免責されない債権があります。これを「非免責債権」と言います。破産法253条には、免責されない債権が列挙されており、税金、罰金、養育費などがこれに該当します。そして、重要なことに、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」も非免責債権とされています。

この「悪意で加えた不法行為」に不倫の慰謝料が該当するかどうかが、今回の問題の核心です。

不倫の慰謝料は非免責債権になるのか

では、不倫に基づく慰謝料請求権は、「悪意で加えた不法行為」に該当し、非免責債権となるのでしょうか。

「悪意」の意味

破産法における「悪意」とは、単なる故意以上のものを意味すると解釈されています。具体的には、相手を害する積極的な意図、あるいは相手が損害を受けることを知りながらあえて行う行為を指すとされています。過失や、単に「わかっていたけれど」という程度では、「悪意」とは認められない可能性が高いでしょう。

不倫の場合、配偶者を裏切り、精神的苦痛を与えることを知りながら行為に及んでいるわけですから、一見すると「悪意」に該当しそうです。しかし、実際の判断は、個別の事情によって異なるようです。

悪質性の程度による判断

一般的には、不倫の悪質性が高いほど、「悪意で加えた不法行為」と認められる可能性が高くなると考えられます。例えば、以下のような事情がある場合、悪質性が高いと評価されることがあるようです。長期間にわたって計画的に不倫を続けていた。配偶者が妊娠中や出産直後に不倫をしていた。配偶者や子どもに対して特に深刻な精神的・経済的損害を与えた。不倫相手を自宅に連れ込むなど、特に侮辱的な行為があった。

このような悪質な事情がある場合、「悪意で加えた不法行為」と認定され、慰謝料が非免責債権となる可能性があります。逆に、悪質性が比較的低い場合や、単に「不倫をした」という事実だけでは、非免責債権とは認められず、免責されてしまう可能性もあります。

実務上の不確実性

重要なのは、不倫の慰謝料が自動的に非免責債権になるわけではない、ということです。個別の事案ごとに、裁判所が悪質性を判断し、非免責債権に該当するかどうかを決定します。そのため、同じ「不倫の慰謝料」でも、ケースによって結論が異なることがあり得ます。

また、破産手続きの中で、債権者が「この債権は非免責債権だ」と主張し、それを裁判所に認めてもらう必要があります。何もしなければ、通常の債権として扱われ、免責されてしまう可能性が高いでしょう。

破産手続きの中でどう対応すべきか

破産手続きへの参加

相手が自己破産を申し立てると、債権者に対して通知が届きます。この通知を受け取ったら、まず破産手続きに債権者として参加する必要があります。債権届出書を提出し、「自分は○○万円の債権を持っている」と申告します。

この段階で、「この債権は非免責債権である」と主張することもできます。ただし、主張するだけでは認められず、実際に非免責債権として扱われるかどうかは、最終的に裁判所の判断になります。

免責不許可事由の主張

また、相手の破産申立て自体に問題がある場合、免責を許可すべきでないと主張することもできます。例えば、相手が財産を隠している、債権者を害する目的で破産を申し立てている、などの事情があれば、免責不許可事由に該当する可能性があります。

ただし、免責不許可が認められるケースは限定的であり、ハードルは高いと言えます。単に「慰謝料を払いたくないから破産した」という理由だけでは、免責不許可にはならない可能性が高いでしょう。

非免責債権確認訴訟

破産手続きの中で非免責債権として認められなかった場合でも、別途「非免責債権確認訴訟」を提起することができます。これは、自分の持っている債権が非免責債権であることを裁判所に確認してもらう訴訟です。

この訴訟で勝訴すれば、破産手続きで免責決定が出た後でも、その債権については回収を続けることができます。ただし、この訴訟を起こすには、破産手続きとは別に時間と費用がかかります。弁護士費用や印紙代などを考えると、慰謝料の額によっては、費用倒れになる可能性もあります。

現実的な回収可能性

仮に非免責債権として認められたとしても、相手に財産がなければ、実際に回収することは困難です。自己破産をする人は、通常、財産をほとんど持っていません。給与の差し押さえも、相手が働いていなければできませんし、働いていても差し押さえられる金額には限度があります。

非免責債権として認められることと、実際に回収できることは別の問題です。法律的には権利が残っていても、現実的に回収する手段がない、という状況もあり得ます。

破産される前にできること

相手が自己破産を検討している兆候があれば、破産される前に対応することが重要です。

早期の財産差し押さえ

相手が自己破産をする前に、裁判所の判決や調停調書を得て、相手の財産を差し押さえておくことが有効です。給与債権、預金債権、不動産などを差し押さえておけば、少なくともその部分については回収できる可能性があります。

ただし、差し押さえの直前に自己破産を申し立てられると、差し押さえが無効になることもあります。タイミングが重要であり、専門家のアドバイスが不可欠です。

示談での解決

相手が自己破産を検討しているなら、破産される前に示談で解決することも選択肢の一つです。「破産されると回収が困難になるので、今のうちに少額でも払ってほしい」と交渉し、一部でも回収できれば、全く回収できないよりは良いかもしれません。

ただし、これは相手の誠意に依存する部分が大きく、必ずしも成功するとは限りません。

弁護士への早期相談

相手が自己破産を検討していることが分かったら、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。破産手続きは複雑で、タイミングを逃すと取れる手段が限られてしまいます。専門家のアドバイスを受けながら、最善の対応を取ることが重要です。

まとめ:法律的権利と現実的回収の違い

相手が自己破産しても、不倫の慰謝料が非免責債権として認められる可能性はあります。特に、悪質性の高い不倫の場合、「悪意で加えた不法行為」に該当し、免責されない可能性が高いと言えるでしょう。

ただし、非免責債権として認められるかどうかは、個別の事情によって判断されるため、必ず認められるとは限りません。また、仮に認められたとしても、相手に財産がなければ、実際に回収することは困難です。

重要なのは、相手が破産する前に、できる限りの対応を取っておくことです。早期に判決を得て差し押さえをする、示談で一部でも回収する、などの対策が考えられます。

自己破産という事態に直面したら、一人で判断せず、必ず弁護士に相談してください。専門家のサポートがあれば、限られた中でも最善の結果を得られる可能性が高まります。

弁護士 若松辰太郎
弁護士法人ハレ くさつ総合法律事務所

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